会則・細則
会則
第1章総則
(名称)
第1条本会は,日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会(以下「本会」という。)と称する。英文では,「Japan Society of Immunology, Allergology and Infection in Otorhinolaryngology」と表記し,略称は「JIAIO」とする。
(事務所)
第2条本会は,主たる事務所を東京都文京区本郷2-27-16 大学通信教育ビル5階(中西印刷株式会社東京営業部内)に置く。
第2章目的及び事業
(目的)
第3条本会は,耳鼻咽喉科及びその関連領域の免疫学,アレルギー学,及び感染症学の進歩,発展を図るとともに,会員相互の交流及び親睦を促進することを目的とする。
(事業)
第4条本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
- (1)総会及び学術講演会の開催
- (2)学会誌及びその他の刊行物等の発行
- (3)講習会及び研究会等の開催
- (4)各種委員会活動
- (5)研究の奨励及び研究業績の表彰
- (6)国内及び国外の関係団体との連携,協力
- (7)その他本会が必要と認める事業
第3章会員
(構成)
第5条本会の会員は,正会員,名誉会員,賛助会員,及び臨時会員で構成される。
- 正会員は,本会の目的に賛同して入会した個人とする。
- 名誉会員は,細則の定める基準を満たす個人で,理事会が推薦し 評議員会の決議を経て,総会で承認を得た者とする。
- 賛助会員は本会の目的に賛同し,その事業を賛助する個人又は団体とする。
- 臨時会員は,正会員の共同研究として当該研究に関する学術講演会のみに参加できる個人とする。
(入会)
第6条本会に会員(名誉会員を除く。)として入会しようとする個人及び団体は,細則の定める入会手続に従って申込をし,理事会の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第7条会員(名誉会員を除く。)は,細則の定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(権限)
第8条正会員,名誉会員,及び賛助会員は,本会が発行する刊行物等の配布を受け,また本会の行う事業に参加することができる。ただし,臨時会員には総会プログラム・抄録集は配布しない。
- 名誉会員は終身とする。
- 名誉会員は,総会に出席して意見を述べることができる。ただし,採決に加わることはできない。
(資格の喪失)
第9条会員は,次の理由によって資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 死亡したとき。又は失踪宣言を受けたとき。
- 除名されたとき。
(退会)
第10条会員が退会しようとするときは,理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず,会費を2年以上滞納し,督促等に対する回答がない会員は,退会したものとみなす。
(除名)
第11条会員が次の各号のいずれかに該当するときは,評議員会の決議を経て,総会で承認された場合,理事長が除名することができる。
- (1)本会の会員として会則その他の規則に違反したとき。
- (2)本会の名誉を傷つける行為又は本会の目的に反する行為があったとき。
- (3)その他除名すべき正当な理由があるとき。
第4章役員
(種類及び定数)
第12条本会に,16名以内の理事及び2名以内の監事を置く。
- 理事のうち1名を理事長とする。
- 総会及び学術講演会を主宰する会長1名及び次期会長1名を置く。
(職務)
第13条理事は,理事会を組織し,会務を執行する。
- 理事長は,本会を代表し,会務を統括する。
- 理事長は,理事会を招集し,議長となる。
- 監事は,本会の会務及び会計を監査する。
- 会長は,総会・学術講演会を主宰する。
- 会長は,総会及び評議員会の議長となる。
- 会長及び次期会長は,理事会に出席し会務に参画するが,採決には加わらない。
- 役員は,任期が終了した後においても,後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
(選出)
第14条理事は,評議員の中から細則に定めた方法で選出される。
- 理事は,選出時に満65歳を超えていないものとする。
- 理事長は,理事の互選により選出される。
- 監事は,正会員の中から細則に定めた方法で選出され,理事長が委嘱する。
- 監事は,選出時に満70歳を超えていないものとする。
- 会長,次期会長及び次々期会長は理事会の推薦に基づき評議員会の決議を経て,総会で承認され,理事長が委嘱する。
(任期)
第15条理事長,理事,及び監事の任期は,選任された総会・学術講演会の終了時から2年後の総会・学術講演会終了時までとし,再任を妨げない。ただし,再任の期間は再任した時から2年後の総会・学術講演会終了時までとし,就任から継続して6年後の総会・学術講演会終了時を超えて理事長,理事,及び監事の職務に就くことは出来ない。
- 会長の任期は,前会長が主宰した総会・学術講演会の終了時から1年後の当該会長が主宰する総会・学術講演会の終了時までとする。
- 役員が任期期間中に退任した場合は,理事会でその対応を協議する。ただし,原則として会務に支障がない限り補充しない。
第5章評議員及び幹事
(評議員)
第16条評議員は,以下に該当する正会員の中から選出される。
- (1)各大学の関連領域学科の教授又は当該教授の代わりとして当該教授から推挙された当該大学所属の者
- (2)関連領域にしかるべき業績のある者
- 評議員は,理事会の推薦に基づき,評議員会の議を経て決定し,総会に報告する。
- 評議員は,選出時に満65歳を超えていないものとする。
- 評議員は,評議員会を組織し,重要会務を審議,決定する。
- 評議員は,退任した後においても,後任者が就任するまではその業務を行うものとする。
- 評議員が任期期間中に退任した場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(幹事)
第17条本会の会務を補佐するために,若干名の幹事を置く。
- 幹事は常任幹事と年次幹事から構成され,常任幹事は正会員の中から理事会の推薦に基づき,理事長が委嘱する。年次幹事は,会長の所属する同一の機関に所属する正会員の中から会長が指名し,理事長が委嘱する。
- 常任幹事の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。年次幹事の任期は,会長の任期と同じとする。
- 常任幹事は,任期が終了した後においても,後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
- 常任幹事が任期期間中に退任した場合は,理事会でその対応を協議する。
第6章顧問
(顧問)
第18条本会に,若干名の顧問を置く。
- 顧問の選出,職務,及び任期に関しては細則に定める。
第7章会議
(種別)
第19条本会の会議は,理事会,評議員会,及び総会とする。
(理事会)
第20条理事会は,すべての理事をもって構成し,理事長が招集し,議長となり,年1回以上開催する。
- 理事会は,本会の事業の遂行に必要な事項を審議し,決議する。
- 理事長に事故があるときは,予め理事長が指名した理事が議長となる。
- 理事会は,構成員現在数の3分の2以上の出席がなければ成立しない。ただし,委任状による出席を妨げない。
- 理事会の議事は,出席理事の過半数で決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
- 理事長が緊急を要すると判断した議事については,メーリングリストを利用して,又はウェブ会議を開催して審議し,構成員の過半数で決議することができる。
(評議員会)
第21条評議員会は,第16条第1項に定める評議員をもって構成し,理事長が招集し,年1回以上開催する。
- 評議員会は,会長が議長となり,本会の重要会務を審議する。
- 評議員会は,構成員現在数の3分の2以上の出席がなければ成立しない。ただし,委任状による出席を妨げない。
- 評議員会の議事は,出席評議員の過半数で決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
(総会)
第22条総会は,第5条第2項に定める正会員をもって構成し,理事長が招集し,原則として年1回開催する。
- 総会は,正会員現在数の過半数の出席がなければ成立しない。ただし,委任状による出席を妨げない。
- 総会は,会長が議長となり,本会の最高決議機関として次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)理事及び監事の選任または解任
- (3)本会の予算及び決算
- (4)会則の変更
- (5)解散及び残余財産の処分
- (6)その他,総会で決議するものとして本会の会則または細則に定められた事項
(議事録)
第23条理事会,評議員会及び総会については議事録を作成する。
- 前項の議事録は,理事会においては理事長及び出席した監事が,また評議員会及び総会においては,出席構成員のうちから当該議長が指名した2名が記名押印し,保存する。
(委員会)
第24条本会の事業遂行を円滑に運営する必要があるときには,理事会の議決を経て,理事長が委嘱することにより委員会を設けることができる。
- 委員会等の任務,構成及び運営に関して必要な事項は,細則に定める。
第8章会計
(経費)
第25条本会の事業遂行に要する費用は,入会金,年会費,事業に伴う収入,寄付金,その他の運用財産をもって支弁する。
(会計年度)
第26条本会の会計年度は,1月1日から12月31日までとする。
(予算及び決算)
第27条本会の予算及び決算は,理事会,評議員会,及び総会において,それぞれ承認を受けなければならない。
第9章補則
(細則)
第28条本会の事業遂行において必要な細則を,理事会の決議により別に定めることができる。
(会則の変更)
第29条この会則の変更は,理事会,評議員会,及び総会において,それぞれ出席構成員の3分の2以上の賛成を必要とする。
(解散)
第30条本会を解散する場合は,前条と同じ手続きを経なければならない。
- 本会解散後の残余財産は,本会と類似の目的を有する公益団体に寄付するものとする。
付則
- 本会の設立年月日は令和2年7月1日とする。
- 本会則は令和2年7月1日から施行する。
- 本会の初年度の会計年度は令和2年7月1日から令和3年12月31日までとする。
- 本会は日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会及び日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会が解散した際に,それぞれの学会に属した残余財産及び権利義務の一切を承継する。
- 日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会又は日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会が解散した際に,いずれかの学会の会員であった者は継続して本会の会員になる。その学会における会員歴を本会における会員歴に加算する。
- 日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会又は日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会が解散した際に,いずれかの学会の評議員であった者は継続して本会の評議員になる。
- 本会の設立時の理事は,日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会又は日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会が解散した際に,いずれかの学会の理事であった以下の者とする。任期は,日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会理事又は日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会理事の残余期間とする。
猪原秀典,岩井 大,大久保公裕,太田伸男,岡野光博,清水猛史,竹内万彦,竹内裕美,田中康広,原渕保明,保富宗城,松原 篤,山田武千代,吉川 衛,吉崎智一
うち原渕保明を理事長とする。 - 本会の設立時の監事は,日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会又は日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会が解散した際に,いずれかの学会の監事であった以下の者とする。任期は,日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会監事又は日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会監事の残余期間とする。
黒野祐一
以上
細則
(入会手続)
第1条本会に正会員として入会しようとする個人は,所定の入会申込書に入会金,年度会費及び会員1名以上の推薦状を添えて理事長に提出しなければならない。
- 本会に賛助会員又は臨時会員として入会しようとする個人又は団体は,所定の入会申込書に年度会費及び会員1名以上の推薦状を添えて理事長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第2条正会員については,入会金は1,000円とし,年度会費は10,000円とする。
- 名誉会員については,年度会費を免除する。
- 賛助会員については,入会金は免除し,年度会費は別に定める。
- 臨時会員については,会費5,000円を納めるものとする。
- 既納の入会費ならびに年度会費は返却しない。
(異動届)
第3条正会員は,勤務先又は住居の異動のある場合には,速やかに事務局に書類又は電磁的方法にて届けるものとする。
(選挙管理委員会)
第4条理事,監事,及び理事長を選出するために,選挙管理委員会を置く。
- 委員会の構成は,評議員を兼任しない常任幹事全員とする。
- 委員長は選挙管理委員の互選によって決定する。
(理事の選出)
第5条理事は評議員の中から立候補した者を被選挙人とする。
- 選出は評議員会における出席評議員の投票又は選挙管理委員会が定める方法による評議員の無記名投票で当選者を決定する。得票数の最も多かった者から,順次,定数までの候補者を当選者とする。得票数が同数の場合には,選挙管理委員会が行う抽選によって決定する。
- 投票は立候補者が16名を超える場合,立候補者の中より16名を選ぶものとし,それ以外の投票数の場合は投票自体を無効とする。
- 立候補者が16名以下の場合には信任投票を行うものとする。投票総数の過半数をもって信任とする。
- 女性立候補者が複数の場合には,女性のうち最も得票数の多い者(女性最多得票者)1名を決定し,次に,女性最多得票者を除いた者の中から得票数順に定数までの候補者を当選者とする。
- 女性立候補者が1名の場合には,信任投票のみを行う。投票総数の過半数をもって信任とする。信任となったときは,残りの定数について得票順に決定し,不信任のときは,第7項に準じる。
- 女性立候補者がいない場合には,得票数順に定数までの候補者を当選者とする。
- 第5項,第6項,及び第7項において,得票数が同数の場合には,選挙管理委員会が行う抽選によって決定する。
- 当選者が定数に満たない場合には,残りの候補者を理事会の推薦に基づき評議員会で決議することによって補完することができる。
(理事長の選出)
第6条理事長の選出にあたっては,選挙年に新たに選出された理事の無記名投票による互選で過半数の票を得た者とする。
- 得票数が同数の時は,選挙管理委員会が行う抽選によって決定する。
(職務分担)
第7条理事及び常任幹事の職務は次に掲げる通りに分担し,担当する。
- 理事及び常任幹事の職務は庶務,財務,会則,学会誌編集,広報,渉外,社療,企画,男女共同参画,国際化推進,将来構想及び学術に分担する。
- その他,本会の事業遂行を円滑に運営するために,理事会の決議を経て,第2項以外に理事及び常任幹事の職務を加えることができる。
- 担当理事は理事長が委嘱する。
(委員会)
第8条本会に細則第7条2項で定めた理事の職務を補佐する常設委員会と細則第7条2項に定めた職務に関連した特定の事業遂行を目的に細則第7条2項で定めた職務を担当する理事が管轄するアドホック委員会を設置する。
- 常設委員会の構成は,理事3名(主務1名,副務2名),常任幹事1名とし,主務理事が委員長を兼任する。但し,必要に応じて正会員の中から専任の委員長1名,副委員長1-2名,及び委員若干名を加えることができる。
- アドホック委員会の設置,廃止,名称,及び職務については理事会の議決を経て,理事長が委嘱する。
- アドホック委員会の構成は,委員長1名,副委員長1-2名,及び委員若干名とする。
- 必要に応じてそれぞれの委員会にアドバイザーを加えることができる。アドバイザーは担当理事又は委員長が推薦し,理事会の議を経て,理事長が委嘱する。但し,アドバイザーは採決に加わらない。
- 常設委員会の主務理事及びアドホック委員会の委員長は,それぞれの委員会を招集して議長となるほか,会務を総理する。
- それぞれの委員会は,構成員の過半数以上の出席によって成立する。
- それぞれの委員会の議事は,出席構成員の過半数でこれを決し,可否同数の場合は議長がこれを決す。
- 必要に応じて理事長はそれぞれの委員会に出席して意見を述べることはできる。但し,採決には加わらない。
- 常設委員会の主務理事及びアドホック委員会の管轄理事は,審議内容及び活動状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の選出)
第9条監事は正会員の中から立候補した者を被選挙人とする。
- 選出は評議員会における出席評議員の投票又は選挙管理委員会が定める方法による評議員の無記名投票で当選者を決定する。得票数の最も多かった者から,順次,定数までの候補者を当選者とする。得票数が同数の場合には,選挙管理委員会が行う抽選によって決定する。
- 当選者が定数に満たない場合には,残りの候補者を理事会の推薦に基づき評議員会で決議することによって補完することができる。
(顧問の選出,職務,任期)
第10条顧問は本会,日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会,又は日本耳鼻咽喉科感染症エアロゾル学会(日本耳鼻咽喉科感染症研究会と日本医用エアロゾル研究会を含む。)のいずれかで著しく貢献し,理事会が会務遂行上必要と認めた者で,理事会の推薦に基づき,理事長が委嘱する。
- 顧問は,推薦時に75歳を超えていないものとする。
- 顧問の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
- 顧問は,必要に応じて理事会及び評議員会に出席し,意見を述べることができる。ただし,採決には加わることはできない。
- 顧問については,年度会費を免除する。
(名誉会員の基準と権限)
第11条名誉会員は本会,日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会,又は日本耳鼻咽喉科感染症エアロゾル学会(日本耳鼻咽喉科感染症研究会と日本医用エアロゾル研究会を含む。)(以下,これらを3学会と呼ぶ。)に著しく貢献し,次に掲げる項目を全て満たしていなければならない。
- (1)3学会のいずれかで会長,又は理事長若しくは運営委員長であった者
- (2)3学会のいずれかで6年以上理事若しくは運営委員,又は監事であった者
- (3)3学会のいずれかで著しい貢献のあった者
- 名誉会員については,年度会費を免除し,任期は終身とする。
- 名誉会員は必要に応じて評議員会に出席し,意見を述べることができる。ただし採決に加わることはできない。
(学会誌の発行)
第12条本会は,会則第4条2号に基づき,学会誌を年4回発行する。
- 学会誌の発行は学会誌編集委員会が担当する。
- 学会誌の発行に必要な事項に関する規程等は別に定める。
(学会賞)
第13条本会は,会則第4条5号に基づき,日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会特別賞(以下,特別賞と呼ぶ。),日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会学会賞(以下,学会賞と呼ぶ。),日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会奨励賞(以下,奨励賞と呼ぶ。),及び日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会優秀論文賞(以下,優秀論文賞と呼ぶ。)を設ける。
- 特別賞,学会賞,奨励賞,及び優秀論文賞に関する規程を別に定める。
(メーリングリスト又はウェブ会議システムを利用した審議)
第14条審議事項の迅速化を図るために,理事会及び各委員会でメーリングリスト又はウェブ会議システムを利用して情報交換や審議することができる。
- 委員長又は担当理事は,メーリングリスト又はウェブ会議システムで行った審議内容及び活動状況を理事会に報告しなければならない。
- メーリングリスト及びウェブ会議システムの管理は学会事務局が行う。
(細則の変更)
第15条この細則は理事会の決議によって変更することができる。
附則
- この細則は本会の設立時から施行する。
- 細則第8条によって定められた委員会は次のとおりである。
- 1)細則第7条2項によって定められた理事の職務を補佐する常設委員会
- (ア)庶務委員会
- (イ)財務委員会
- (ウ)会則委員会
- (エ)学会誌編集委員会
- (オ)広報委員会
- (カ)渉外委員会
- (キ)社療委員会
- (ク)企画委員会
- (ケ)ダイバーシティ推進委員会
- (コ)国際化推進委員会
- (サ)将来構想委員会
- (シ)学術委員会
- 2)細則第7条3項によって定められた理事の職務を補佐する常設委員会
- (ア)医用エアロゾル研究推進委員会
- (イ)三学会合同抗菌薬感受性サーベイランス委員会
- (ウ)ICD講習会委員会
- (エ)基礎研究者育成委員会
- 3)細則第8条によって定められたアドホック委員会
企画担当理事が管轄
- (ア)上気道感染症対策・抗菌薬適正使用検討委員会
学術担当理事が管轄
- (ア)鼻アレルギー診療ガイドライン委員会
- (イ)口腔アレルギー症候群診療ガイドライン委員会
- (ウ)小児急性中耳炎診療ガイドライン委員会(日本耳科学会と合同)
- (エ)急性扁桃炎・咽頭炎ガイドライン委員会(日本口腔・咽頭科学会と合同)
- 1)細則第7条2項によって定められた理事の職務を補佐する常設委員会
2020年7月1日制定
2021年4月14日一部変更
2022年4月14日一部変更
2022年7月25日一部変更
2022年12月6日一部変更
以上